「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)に基づき、常時雇用する労働者が101人以上の事業主には、「一般事業主行動計画」を策定・届出・公表することが義務付けられています。
令和7年6月の法改正により、令和8年4月から、常時雇用する労働者が101人以上の事業主に対して、「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が義務付けられました。
今後ますます労働力人口が減少する中、大企業は女性をはじめ、あらゆる有能な人材の活用に向けて、より働きやすい環境づくりに本腰を入れ始めています。つまり、中小企業における人材確保はますます困難な状況となることが考えられます。
女性の活躍推進の取組は、職場全体で組織の現状を把握し、その課題を分析し取り組んでいく過程により「女性」だけでなく、「人材育成」「マネジメント」「組織内コミュニケーションの活性化」などの様々な企業課題解決にも効果を発揮する、経営戦略の一つです。
本ポータルサイトで紹介している中小企業の事例を参考にして、女性の活躍推進に取り組む企業が増えれば幸いです。
常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、①自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、②行動計画の策定・届出、③情報公表などを行う必要があります。
※労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。
※100人以下の事業主は努力義務
次の女性の活躍状況(基礎項目❶~❺)について必ず把握し、課題分析を行う。
【STEP1】の結果を踏まえ、女性の活躍推進に向けた
※行動計画には、(a)計画期間 (b)数値目標 (c)取組内容 (d)取組の実施時期を盛り込む
優秀な人材の確保と企業の競争力向上につなげるため、自社の女性の活躍に関する情報を公表する。
【公布日:令和7(2025)年6月11日】
〇令和8(2026)年3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18(2036)年3月31日までに延長されました。
〇従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります(施行日:令和8(2026)年4月1日)。
〇プラチナえるぼし認定の要件が追加されます(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)。