女性活躍推進法が改正され、行動計画の策定義務の対象拡大などが順次施行されます!

女性活躍推進法等の一部を改正する法律が、令和元年5月に成立しました。皆様にスムーズに対応いただけるよう、厚生労働省が本改正についてホームページで内容を紹介しています。県内事業主の皆様におかれましては、内容をご確認のうえ、施行日までに御準備いただきますよう、お願いいたします。

1.令和2(2020)年4月1日施行
対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
行動計画の数値目標の設定の仕方が変わります!

 

2.令和2(2020)年6月1日施行
対象:常時雇用する労働者が301人以上の事業主の方
情報公表の仕方が変わります!

 

3.令和2(2020)年6月1日施行
対象:全ての事業主の方
プラチナえるぼし認定が創設されます!

 

4.令和4(2022)年4月1日施行
対象:常時雇用する労働者が101人以上の事業主の方
新たに行動計画の策定、情報の公表が義務になります!

詳しくは下記リンクよりご確認ください。

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